定款

第1章 総則
第1条(名称)
  • 当法人は、一般社団法人山口県クリエイターズ会議と称する。
第2条(事務所)
  • 当法人は、主たる事務所を山口県宇部市に置く。
  • 2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第3条(目的)
  • 当法人は、山口県を愛するクリエイターの集合体として、デザイン、クリエイティブ産業への理解、普及を通して、地域産業の活性化、地域の魅力創出・発信及び社会全般の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
  • 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
    • (1)デザイン、クリエイティブ産業に関する研修会・講演会・展覧会の開催
    • (2)デザイン、クリエイティブ産業を通じて、地域産業の振興に関する事業
    • (3)地域の魅力創出・発信力向上に関する事業
    • (4)地域住民、経済界、行政、教育機関との連携及び交流
    • (5)デザイン、クリエイティブ産業に関する調査・研究
    • (6)創作者の地位の向上及び知的財産権に関する知識の普及
    • (7)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
第5条(公告の方法)
  • 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
第6条(入会)
  • 当法人の目的に賛同し、入会した個人及び法人を会員とする。
  • 2 当法人は、次の会員をもって構成する。
    • (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人とする。
    • (2)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は法人とする。
    • (3)名誉会員 当法人が功労を認めた個人とする。
  • 3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
  • 4 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
第7条(経費等の負担)
  • 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
  • 2 会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条(退会)
  • 会員は、別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
第9条(除名)
  • 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第10条(会員の資格喪失)
  • 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
    • (1)退会したとき。
    • (2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
    • (3)2年以上会費を滞納したとき。
    • (4)除名されたとき。
    • (5)総会員の同意があったとき。
第11条(会員名簿)
  • 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した「会員名簿」を作成する。
第3章 会員総会
第12条(構成)
  • 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
  • 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
第13条(権限)
  • 会員総会は、次の事項について決議する。
    • (1)理事及び監事の選任又は解任
    • (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
    • (3)理事及び監事の報酬等の額
    • (4)定款の変更
    • (5)会員の除名
    • (6)解散及び残余財産の処分
    • (7)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
第14条(開催)
  • 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
第15条(招集)
  • 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  • 2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
第16条(議長)
  • 会員総会の議長は、正会員の中から選出する。
第17条(議決権)
  • 会員総会における議決権は、個人の1正会員につき1個、法人の1正会員につき3個とする。
第18条(決議)
  • 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  • 2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第19条(議事録)
  • 会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
第20条(役員)
  • 当法人に、次の役員を置く。
    • (1)理事 3名以上10名以内
    • (2)監事 2名以内
  • 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
第21条(役員の選任)
  • 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
  • 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
  • 3 理事会の決議によって、理事の中から副会長2名以内、専務理事1名を選定し、一般法人法上の業務執行理事とする。
  • 4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  • 5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
第22条(理事の職務及び権限)
  • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  • 2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
  • 3 副会長は、会長を補佐して当法人の業務を掌理する。
  • 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。
  • 5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
第23条(監事の職務及び権限)
  • 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条(役員の任期)
  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  • 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
  • 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
  • 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第26条(役員の報酬等)
  • 理事及び監事の報酬、その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第27条(取引の制限)
  • 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
    • (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    • (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
    • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
  • 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第28条(責任の一部免除又は限定)
  • 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、理事会の決議により、免除することができる。
第5章 理事会
第29条(構成)
  • 当法人に理事会を置く。
  • 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
  • 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    • (1)業務執行の決定
    • (2)理事の職務執行の監督
    • (3)代表理事、副会長及び専務理事の選定及び解職
第31条(招集)
  • 理事会は、会長が招集する。
  • 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
  • 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
第32条(議長)
  • 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第33条(決議)
  • 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第34条(報告の省略)
  • 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第35条(議事録)
  • 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  • 2 代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第36条(理事会規則)
  • 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 基金
第37条(基金を引き受ける者の募集)
  • 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第38条(基金の募集)
  • 基金の募集及び割当て、払込み等の手続に関しては、会員総会の承認を要するものとし、別途「基金取扱規程」を定め、これによるものとする。
第39条(基金の拠出者の権利)
  • 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
第40条(基金の返還)
  • 基金の返還手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 計算
第41条(事業年度)
  • 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
第42条(事業計画及び収支予算)
  • 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第43条(事業報告及び決算)
  • 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
    • (1)事業報告
    • (2)事業報告の附属明細書
    • (3)貸借対照表
    • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第44条(剰余金の不分配)
  • 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
第45条(定款の変更)
  • この定款は、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第46条(解散)
  • 当法人は、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
第47条(残余財産の帰属)
  • 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附則
第48条(最初の事業年度)
  • 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年5月31日までとする。

一般社団法人山口県クリエイターズ会議